

『深セン市住宅積立金管理弁法』の新版施行
2026年3月4日、深セン市人民政府は「深セン市住宅積立金管理弁法の公布に関する通知」を発表し、2026年4月1日より新版「深せん市住宅積立金管理弁法」を施行することを明らかにしました。
今回の「深セン市住宅積立金管理弁法」の主な改正内容は以下のとおりです。
1.従業員ごとの差異化納付比率制度の新設
第18条において、……従業員個人の住宅積立金の納付比率は、原則として会社が当該従業員のために納付する比率と一致するものとする。自発的に納付比率を引き上げる場合は、会社の納付比率を上回る比率を選択することができるが、国が定める上限を超えてはならない。
2.住宅積立金の未納に関する紛争の多元的解決方法の明確化
第40条において、……積立金センターは調停等の方法により従業員からの苦情を処理することができ、企業と従業員が協議により住宅積立金に関する紛争を解決することを奨励する。
3.住宅積立金納付制度の適用範囲の拡大
第47条において、本弁法第3条に定める組織以外のその他の組織および従業員、個人事業主、フリーランス、その他の柔軟な就業形態の者についても、住宅積立金の納付・引出し・利用が可能とする。具体的な規定は積立金センターが起草し、積立金管理委員会の承認を経て公布・施行する。