

『深圳市従業員賃金支払条例』の改訂について
2025年12月5日、深圳市人民代表大会は『深圳市従業員賃金支払条例』の改訂に関する決定を公布し、同条例を以下のとおり改訂しました。
1.第22条の改訂
従業員が法律に基づき年次有給休暇、帰省休暇、結婚休暇、忌引休暇、産前産後休暇、父親産休、計画出産に関する手術休暇などの休暇を取得する場合、企業は、これを通常どおり就労したものとみなし、賃金を支払わなければならない。
2.原第36条第2項および第38条を統合し、新たな第36条第2項として以下のとおり改訂した
市人民政府は、省人民政府による最低賃金基準調整に関する規定に従い、本市の最低賃金基準を確定し、社会に向けて公表しなければならない。
3.原第37条の削除
「最低賃金は毎年1回調整するものとする。」という条項を削除した。